2009年02月03日
瑕疵保険
今日は、今年の10月からスタートする
住宅瑕疵担保履行法の説明を聞きに行って来ました。

これは、簡単に言うと新築住宅の請負人や売主には瑕疵担保責任を確実に履行
するための資力確保措置が義務付けられるということです。
つまり、構造耐力上主要な部分または、
雨水の浸入を防止を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任です。
正直、自分もまだ分からない所があるので、もう少し勉強しないと施主さんに
説明ができないかも・・・

言葉が難しいと何かすごく難しく感じるのは俺だけでしょうか


(有)小長井建設ホームページ
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Posted by (有)小長井建設 at
15:43
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