2009年02月03日

瑕疵保険

瑕疵保険

 今日は、今年の10月からスタートする

 住宅瑕疵担保履行法の説明を聞きに行って来ました。car 01

 これは、簡単に言うと新築住宅の請負人や売主には瑕疵担保責任を確実に履行
 
 するための資力確保措置が義務付けられるということです。

 つまり、構造耐力上主要な部分または、

 雨水の浸入を防止を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任です。

 正直、自分もまだ分からない所があるので、もう少し勉強しないと施主さんに

 説明ができないかも・・・face07

 言葉が難しいと何かすごく難しく感じるのは俺だけでしょうかquestion mark 02question mark 02

  (有)小長井建設ホームページ
    http://web.thn.jp/crows

 
 

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Posted by (有)小長井建設 at 15:43│Comments(1)今日は・・・
この記事へのコメント
お邪魔します。 初めましてです。

住宅における瑕疵担保責任というよりはその能力を
問われるケースが大半といって良いと思います。
簡単な話をすれば折角建てた新築の家をして又、
瑕疵の部分だけを建て直す事が出来るか?という
ような話になると思います。その財力や時間という
資源を費やしても収める事が出来るか?という問題
だと思われます。これは建設会社なり大工さんに
求めるとすればかなりの損失というより仕事を受け
なければ良かったという話になります。

しかし現状の瑕疵担保責任については一方的な程に
建て方に有利である事は間違いありません。一度
建てた家について責任をとろうとしない建設会社なり
大工さんが存在した、手抜き工事を容認した時代的
背景の元に今回の保険があると実感として感じます。

これから主要という言葉が大いに議論の対象という
事になると思います。この間の鉄筋偽装の問題の
ように醜い責任のなすり合いが生まれ、施主には
瑕疵はどこであっても困るのに主要であるから直す、
どうでも良いから直さないというような発想は施主に
とっては堪らない発想です。これからこの保険も段々
に成熟して欲しいと切に願うものです。

長くて御免なさい…です。
Posted by ふじのおやまのヒデ at 2009年02月03日 20:37
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